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沉默的多数派

ps:不用订

三後醍醐の新政を成立から足利が南北朝合一まで

正2年(1333年)には後醍醐が岐を脱出して伯耆に滞在し、それ以降、朝廷の政治的行をすべて取り消した。

後醍醐は、京都にするし、後伏の政が停止され、光が位されたのはもちろん、後醍醐はそもそも元3年に自分が位された事自体をめず、岐に配流されていたも自分はずっと天皇に在位していたという立をとり、って光の即位と在位も“なかったこと”にされた。後宇多の言はなお有であり、いったん自らの退位をめてしてしまえば、治天として政をる格も子に皇位をえる格も失われかねないことを後醍醐はよく承知していたのである。光にはいちおう上皇の称号と待遇が与えられたが、それは通例の前天皇にする遇措置ではなく、あくまでも皇太子の地位を辞退したことにする褒であることが明示された。光から将来治天として政をる格をう措置であった。後伏は前途を悲して出家している。康仁も皇太子をされ、王の称号までもわれた。翌年、持明院の地位は完全に否定された。

でも、足利尊氏の反ため、建武の政が崩れる、南北朝へいった。

その期は後醍醐がさまざまな凶暴政策をしまった。

北家の家奏はもしこの意をき届けていただけないなら、自分は天皇のもとを辞して山中にこもると激越な文章でばれている。

だって、後醍醐の建武政は京都のみを重、後醍醐が画した大内造画でさまざまなの税が民心の疲弊と各地の反乱の要因、恩の不公平、宴会で莫大な用を使っていたこと、朝令暮改的な行、官位相当制や官の世制を打破など、それらの新政は公武の心と反乱の主因であろう。

正平三年(1348年)、高直が北朝を率いる吉野をし、四条のいで楠正行を北されて、後村上天皇も伊花へ一旦を避けたが、後名生へ移った。南朝が大危である。

でも、元年(1500年)、つまり二年後の南朝正平五年、足利氏が内であった。の乱をよばれた。翌年足利尊氏は光明寺合と打出浜のいに相次いで北、足利直が高直一族を亡した。同年十月、尊氏は直を追ために、北朝を放、南朝と和睦、これは正平一と呼ぶ。

その後、尊氏は南朝後村上天皇の直追の旨をえる、へ出し、のいと相模早川尻のいをつ、正平7年(3年、1352年)1月、に追いみ降伏させる。

そのごろ、北房は北朝持明院を底的な亡を画、一的に京都とを回した。その画のは、持明院は底的な亡なら、真の南北朝の一もえる、足利氏も幕府の合法性のため、南朝を臣服せざるを得なかったであろう。

かに、北房は北朝の光·光明·崇光の3人の上皇と皇太子直仁王を拉致、名生へ移され、幕府と北朝は深刻な政治的危に直面することになったのである。

まず、南朝は尊氏の征夷大将を解任、幕府の存在が大危である。北朝朝廷も治天·天皇·皇太子·神器不在の事にった。つまり、幕府も、朝廷も政自体が法的根を失ってしまう状になった。

北朝·幕府には政の中心たるべき治天の君·天皇が不在となり、全ての政·人事·式·祭事が停滞することとなった。この停滞の影は甚大で、公家·武家ともに政治能不全にってしまった。

太のは、その、南朝にする上皇·王返交で、来の迭立が回、せめて皇太子直仁王を返、後村上天皇の皇太子として皇位承であった(2年12月15日·17日条)。だけど、南朝との交が裂したが、北朝·幕府光上皇の皇子弥仁王が天皇となることは定せざるを得なかった。しかしながら、皇位承に当たり、当の先例では、神器がなくとも最低限、治天の君による国宣が必要とされていた。しかし、宣すべき上皇の不在が最大のとなっていた。

そのを解ため、事をした道誉、元白二条良基らは修寺や尊氏と相って、光·光明の生母院に治天の君となることを要し、困な折の上ようやく受を取り付けた。その前、女性治天の君は来先例がいである。

もちろん、3年6月25日に良基は院から白の命を受け、それも良基が院に治天の君となることを同意の一つ条件であろう。

この程で和平想に失した公とその戚である一条通·司平らの政治力は失し、政は良基及び九条教·近道嗣ら新帝支持を断した少数の公卿らによってしていくことになる、それは良基の天下独へ始めるであろう。

だが、朝廷では三の神器のない天皇の即位にしてが出した。その、良基は尊氏が(草)となり、良基が(八尺勾玉)となる。何ぞ不可ならんと啖呵を切ったと言われている。

後白河法皇が後羽天皇を即位させた例にあるとはいえ、だたし、後羽天皇より、北朝の威は大幅に低下し、女性治天の君はもちろん例、威の失も当然であった。そして、この一の流れは正平一と相まって、後に北朝でなく南朝に皇の正性をめるも北朝の威が低下の一つ原因であろう。

6月3日、幕府を代表した佐々木道誉が修寺を通して院へ上皇の代理を申し入れたが、院は三上皇·王の拉致に全くなすすべなかった幕府及び公家にい不信感をあらわにし、の申し出を完全に拒否した。院の受を得るほかに解策が皆の幕府は、院へを重ね、6月19日にようやく承を取り付けるに至った。

院が上皇の役割を代行することは、事上、院が治天の君として院政を始することを意味していた。、6月19日以降、政·人事にする院の令旨が出されはじめており、6月27日には官位等を正平一以前の状に旧する内容の院令旨(天下一同法)が令され、この令旨により、それまで停滞していた政·人事·式などがすべて再にき始めることとなった。弥仁王も同年8月に践祚して後光天皇となった。南朝は、上皇ら拉致により北朝·幕府を回不能の状へ追いみ、倒的な位に立ったはずだったが、院の政受によりその位性をほぼ完全に失ってしまった。

正平12年(1357年)2月に光院、崇光天皇と直仁王とともに京する。でも、不の事もあった。皇位を追われた崇光院と後光のは微妙なものがあり、安3年(1370年)8月に後光が自らの子息仁への位を望むとともに、者のは正式的な裂した。崇光院は即位の事情から後光の天皇となる正性を疑われており、仁を正式に皇太子に立てることもできなかった後光にし、逆に崇光は自らの皇子仁の即位を要求していた。

この状にして、幕府管川之が指する幕府で不介入方をもって、最的には後光に押し切られ、後光から仁への位がした。

その期、崇光は後光にするの挑を行く、南北朝の京都争とともに、王家の威は不断下げる。南朝策など政治は着状であったが、春日神木の入洛など寺社力によるが相次ぎ朝廷式は衰退するなど、深刻な状であった。

安3年、福寺内を巡る春日神木の入洛があり、朝状となる。後光上皇はをしようとするが、徒たちは激しく抵抗して神木を洛中に留めて後光を支持する公卿を放氏分とする。このため後光は孤立した。

康2年(1380年、南朝天授6年)、十市康ら南朝方武家にわれた寺社の返を求める福寺の大が春日大社の神木を奉じて洛中にに及んだ(康の)。家以下藤原氏系の公卿は神木の神威を恐れて出仕を自重して中行事が停滞する中、三代将足利は自分が源氏であることを理由に出仕をけ、一中断していた御始·作文始·歌会始などを立てけに大々的に再して反に大を威した。このため、同年12月15日に大と神木は幕府の十市伐の束以外に具体的な成果を得ることなく奈良にり、史上初めて神木入洛によるを失にわらせて寺社力に大打を与えた。

は永和4年(1378年、天授4年)3月に右近大将に任ぜられ(征夷大将と近大将兼は惟康王以来)、5か月後には大言を兼して以後、朝廷の老である二条良基の支援を受けながら、公家社会の一として的に参加する姿をせる。

永3年(1383年、南朝弘和3年)には武家として初めて源氏者となり淳和·学院当を兼任、准三后の宣下を受け、名ともに公武力の点に上りめた。家の人々にも偏を与えるようになるなどその威はますます盛んになり、掣肘できるものは皆に等しかった。また、これまで院や天皇の意思をえていた奏から命令を出させ、公武の一体化を推しめた。

右近大将として、行幸·会などで重要なを果たす必要があり、中の故作法や文化教に通じている必要があった。そのため、良基によるへの礼作法を教えてしまった。それは北朝と室町幕府の一体化をめて、威大幅に低下な北朝の安定化略の第一であろう。

永2年(1382年)4月11日に後融天皇は息子の後小松天皇に位した。その原因大体はにする不であろう。

永3年、後融はを抗するため仙洞御所をした足利との面会を拒否した。ただし、は仙洞に参内せず他の公卿もしたため、仙洞の能が停止することになる。後融は朝廷の事に的に介入した活が完全な失した。

2月1日には出をえて中へった妃の子にしてとの密通を疑ってこれを殴打、母の仲子の得やによる医の派遣も果がなく、11日には妾の按察局がとの密通を疑われて出家させられた。困惑したは二条良基として、15日に上皇の信が厚い松康·仲光を派遣して上皇の相に当たらせようとしたが、これをいた上皇はが自分を配流しようとしていると思いみ、持堂にって切腹自をるなどのを起こしている。

18日にが院に出向いて宥めるとようやく上皇の心理は和らいだものの、治天の君の威は失して再びることはなかった。一条嗣は之至ときしている(荒永3年1月9日条)。

わりに

と立して後小松天皇に位していた後融上皇が明4年(1393年)に死去し、自己の力を固たるものにしたは永元年(1394年)には将を嫡男の足利持にって、一位太政大臣に、政治上のは握りけ、事上で公武一的な政を成立した。

翌年には出家して道と号した。の出家は、征夷大将として武家の太政大臣·准三后として公家の点にしたが、寺社力を支配する地位も得るためであろう。

永2年には九州探として独自の力を持っていた今川世を免する。永6年には西国の有力大名·大内弘を挑し弘がで兵したのをに伐し、西日本でに抗できる力は排除された。

永13年(1406年)後小松天皇の母通院子死去、は天皇一代に二度のは不吉であるとして、その室日野康子を後小松天皇の准母に立ててを回避させた。また祭祀·叙任などの力を天皇家から接し、の参内や寺社への参にあたっては、上皇と同の礼遇が取られた。永15年3月に北山第へ後小松が行幸したが、の座るには天皇や院の座るにしか用いられないが用いられた。4月には中において次男·嗣の元服を王に准じた形式で行った。それらも皇家の威ほとんど存在しないことであろう。

同年、死去、朝廷から鹿苑院太上法皇の称号をられるが、4代将となった子の持は辞退している。室町中期、赤松が六代将教を害、幕府自身も混乱な状であるし、その期以降仁の乱をて明の政まで皇家の威も徐々に回だと考えられる。

つまり、天皇威を崩程は、まず、自主的な政力を失う、一旦その力を失うなら、院政の政的基も存在しない。そして、後嵯峨上皇が自らの後者を指定しないだから、王家の分裂も当然であった。

自主的な政力も失うし、王家の分裂もあるし、その状で天皇家は南北朝代へいて、南北朝代の大乱の中で、威もちろん迅速に崩であろう。